シンガポールでの企業登記には、その企業に属し、多数の社員を有している必要があります。シンガポールの法律によると、登記されるすべてのシンガポールでの事業は、株主、取締役、および会社秘書役のような個人を必要とします。シンガポールの法律に基づいて登記されたすべての会社または組織には、シンガポールに常駐取締役1名を置くことが求められます。 その1名は、シンガポール国内出身の取締役でなければなりません。その取締役は、国の市民、正規のディペンデントパス(Dependent Pass)またはエンプロイメントパス(Employment Pass)を持つ人、またはシンガポールの永住者です。この取締役とは別に、複数の取締役を有することが出来ますが、破産者であったり、未成年であったり、犯罪歴があったりしてはいけません。
株主が考慮されている限り、個人所有するシンガポール企業は、外国企業同様に1~50名の地元株主を有することが出来ます。シンガポールで企業登記手続きが済むと、その組織や会社は、会社秘書役を選出しなければなりません。秘書役の任命は、登記完了から6か月以内に行われなければなりません。秘書役は、会社の単独株主もしくは、一人の取締役であってはいけません。また、シンガポールに在住する個人である必要があります。また投資資本や登記住所など、他にもいくつか必要な要件があります。払込資本として、最低1シンガポールドルを支払う義務があります。ただし、法人登記プロセス完了に関するこの金額は増やすことができます。これとは別に、シンガポールでの事業は、シンガポール現地の住所が必要です。住所は、商業用もしくは居住用の住所が可能ですが、私書箱は不可です。
バーチャルオフィスの概念は様々な業界で注目を集めています。その主な理由は、従業員やフリーランサーに喜ばれる“柔軟性”です。彼らは、サテライトオフィスや遠隔地、自宅、またが外出先から携帯や端末を使って働くことができます。この特長により、バーチャルオフィスのコンセプトに人々が魅了されるのです。従業員やクライアントは、安定的なオフィス空間を自宅や最適な場所に手に入れることができます。また、会議室や受付、デスクスペース、特定の場所での印刷、本籍地でのファックス、メールボックスなどの設備も利用できます。これらの設備は第三者機関もしくはバーチャルオフィスのプロバイダーによって、管理、所有されています。バーチャルオフィスのプロバイダーは、ウェブホスティング、クラウドストレージ、ウェブ専用アプリやEメールなどがよく含まれます。
1960年代にその概念が始まってから、A1 Businessなどに代表される、会社設立のためのバーチャルオフィスは、いくつかの利点を提示しています。従業員の雇用プロセスが簡易化し、業務効率も向上するのです。通勤や帰宅に要する無駄な時間が無くなります。オフィス内の仕事全体が円滑に行われます。バーチャルオフィスの概念は世界中の人々から支持されているのです。